2021.4.1 車庫証明、自動車登録手続等にかかる認印の押印廃止について
国土交通省が所管する省令において 、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について、押印を不要とする等の所要改正が行なわれました。
車庫証明、自動車登録に関しても令和3年1月から下記の通り取り扱いが変更されましたのでご案内申し上げます。
・車庫証明
申請書、自認書、承諾書は押印不要となります。
(※委任状については押印必要)
※令和3年4月1日から自認書、承諾書も押印不要となりました。
・普通車
印鑑証明の必要のない手続きに関しては、押印不要となります。
(※印鑑証明書を添付する手続きについては実印の押印必要)
・軽自動車
申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止し、所定の記載のみにより申請することが可能となります。
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